日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
朝鮮総督府種羊場官制
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和9年8月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年9月24日 勅令第341号
改正:
昭和12年7月17日 勅令第342号
改正:
昭和16年3月19日 勅令第217号
廃止:
昭和19年5月10日 勅令第332号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府種羊場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月六日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十二號
朝鮮總督府種羊場官制
第一條
朝鮮總督府種羊場ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
緬羊ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種緬羊ノ配付、貸付及種付
三
緬羊飼養ノ指導、奬勵及監督
四
緬羊生產物ノ調製及加工
五
第一號及前號ニ揭グル事項ノ傳習
第二條
種羊場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任一人 奏任
屬
技手
專任二人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府種羊場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月六日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十二号
朝鮮総督府種羊場官制
第一条
朝鮮総督府種羊場ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
緬羊ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成
二
種緬羊ノ配付、貸付及種付
三
緬羊飼養ノ指導、奨励及監督
四
緬羊生産物ノ調製及加工
五
第一号及前号ニ掲グル事項ノ伝習
第二条
種羊場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任一人 奏任
属
技手
専任二人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革