日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大東亜戦争中ノ税関ノ執務時間及臨時開庁ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和18年4月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和19年4月12日 勅令第245号
廃止:
(税関ノ執務時間延長ニ関スル件)
廃止:
(大東亜戦争中ノ台湾総督府税関執務時間ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭中ノ稅關ノ執務時間及臨時開廳ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百九十五號
第一條
大東亞戰爭中內地ニ於ケル稅關ノ執務時間ハ關稅法施行規則第七十三條ノ規定ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外午前九時ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後四時迄トス
第二條
大東亞戰爭中臺灣ニ於ケル稅關ノ執務時間ハ昭和十二年勅令第七百三號ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外左ノ通トス
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後三時迄
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス
第三條
大東亞戰爭中稅關ハ其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開廳ヲ爲スモノトス
關稅法施行規則第七十四條ノ規定ハ大東亞戰爭中之ヲ適用セズ
朕大東亜戦争中ノ税関ノ執務時間及臨時開庁ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百九十五号
第一条
大東亜戦争中内地ニ於ケル税関ノ執務時間ハ関税法施行規則第七十三条ノ規定ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外午前九時ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後四時迄トス
第二条
大東亜戦争中台湾ニ於ケル税関ノ執務時間ハ昭和十二年勅令第七百三号ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外左ノ通トス
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後三時迄
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス
第三条
大東亜戦争中税関ハ其ノ執務時間外ニ於テモ臨時開庁ヲ為スモノトス
関税法施行規則第七十四条ノ規定ハ大東亜戦争中之ヲ適用セズ
本文
詳細・沿革