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(台湾ニ於ケル税関執務時間ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百三號
公布年月日: 昭和12年12月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
適用停止:
昭和19年4月12日 勅令第245号
実効性喪失:
全改:
(台湾ニ於ケル税関執務時間ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百二十二號臺灣ニ於ケル稅關執務時間ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第七百三號
臺灣總督府稅關ノ執務時間ハ休日ヲ除クノ外左ノ通トス
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前九時ヨリ午後三時迄
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前十時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百二十二号台湾ニ於ケル税関執務時間ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第七百三号
台湾総督府税関ノ執務時間ハ休日ヲ除クノ外左ノ通トス
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前九時ヨリ午後三時迄
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前十時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革