産業設備評価委員会官制
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
朕產業設備評價委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百四十一號
產業設備評價委員會官制
第一條 產業設備評價委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ產業設備營團ガ產業設備營團法第十七條第一項第一號又ハ第三號ノ規定ニ依リ買受クル設備ノ評價ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 商工大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 委員會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕産業設備評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百四十一号
産業設備評価委員会官制
第一条 産業設備評価委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ産業設備営団ガ産業設備営団法第十七条第一項第一号又ハ第三号ノ規定ニ依リ買受クル設備ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 商工大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 委員会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス