日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(教誨師及教師ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 大正7年10月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正11年10月14日 勅令第437号
改正:
大正14年6月15日 勅令第230号
改正:
昭和4年12月27日 勅令第370号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第164号
廃止:
昭和20年5月21日 勅令第319号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄醫敎誨師及敎師ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月一日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第三百六十六號
戰時又ハ事變ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル監獄醫、敎誨師及敎師ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
第一項ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ノ陸軍又ハ海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル當時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額以內ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄医教誨師及教師ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月一日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第三百六十六号
戦時又ハ事変ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル監獄医、教誨師及教師ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
第一項ノ規定ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ノ陸軍又ハ海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル当時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額以内ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革