(師範教育令外三件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和19年2月17日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ師範敎育令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八十一號
師範敎育令中左ノ通改正ス
第三章 靑年師範學校
第二十條 靑年師範學校ハ皇國ノ道ニ則リテ靑年學校敎育タルベキ者ノ鍊成ヲ爲スヲ以テ目的トス
第二十一條 靑年師範學校ハ官立トス
第二十二條 靑年師範學校ニ男子部及女子部ヲ置ク但シ土地ノ情況ニ依リ男子部又ハ女子部ノミヲ置クコトヲ得
第二十三條 靑年師範學校ノ修業年限ハ三年トス
第二十四條 靑年師範學校ニ入學スルコトヲ得ル者ハ當該學校豫科ヲ修了シタル者、中學校若ハ高等女學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者トス
第二十五條 第六條、第七條及第十六條第一項ノ規定ハ靑年師範學校ニ之ヲ準用ス
第二十六條 靑年師範學校ニハ特別ノ必要アル場合ニ於テハ豫科ヲ置クコトヲ得
豫科ノ修業年限ハ二年トス
豫科ニ入學スルコトヲ得ル者ハ國民學校高等科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者トス
豫科ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第二十七條 靑年師範學校ニハ靑年師範學校ヲ卒業シタル者ノ爲ニ硏究科ヲ置クコトヲ得
硏究科ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第二十八條 靑年師範學校ニ附屬靑年學校ヲ置ク
特別ノ事情アル場合ニ於テハ公立又ハ私立ノ靑年學校ヲ以テ附屬靑年學校ニ代用スルコトヲ得
第二十九條 第十一條竝ニ靑年學校令第一條乃至第八條、第十條及第十一條ノ規定ハ附屬靑年學校ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ靑年學校敎員養成所ニ在學スル生徒及樺太師範學校附設靑年學校敎員養成所ニ在學スル生徒ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ靑年師範學校ノ生徒ト爲ルモノトス
昭和十九年度ニ於テ靑年師範學校女子部ニ在學スル生徒及樺太ニ於ケル靑年師範學校ノ男子部第二學年ニ在學スル生徒(文部大臣ノ定ムル者ヲ除ク)ニ付テハ其ノ修業年限ハ第二十三條ノ規定ニ拘ラズ二年トス
靑年學校敎員養成所ヲ卒業シタル者及樺太廳師範學校附設靑年學校敎員養成所又ハ樺太師範學校附設靑年學校敎員養成所ヲ卒業シタル者ハ靑年師範學校ヲ卒業シタル者トス
靑年學校令中左ノ通改正ス
第四十條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ官立ノ學校ニ於テ靑年學校ノ課程ニ相當スル課程ヲ履修セシムル部分ニ關シテハ此ノ限ニ在ラズ
昭和十六年勅令第九百二十四號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「師範敎育令第十四條」ノ下ニ「若ハ第二十三條」ヲ、「女子高等師範學校」ノ下ニ「、靑年師範學校」ヲ加フ
附則第二項中「女子高等師範學校」ノ下ニ「、靑年師範學校」ヲ加フ
國民學校令等戰時特例中左ノ通改正ス
第六條中「師範敎育令第五條若ハ第十五條」ヲ「師範敎育令第五條、第十五條若ハ第二十四條」ニ、「若ハ女子高等師範學校」ヲ「、女子高等師範學校若ハ靑年師範學校」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ師範教育令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八十一号
師範教育令中左ノ通改正ス
第三章 青年師範学校
第二十条 青年師範学校ハ皇国ノ道ニ則リテ青年学校教育タルベキ者ノ錬成ヲ為スヲ以テ目的トス
第二十一条 青年師範学校ハ官立トス
第二十二条 青年師範学校ニ男子部及女子部ヲ置ク但シ土地ノ情況ニ依リ男子部又ハ女子部ノミヲ置クコトヲ得
第二十三条 青年師範学校ノ修業年限ハ三年トス
第二十四条 青年師範学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科ヲ修了シタル者、中学校若ハ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス
第二十五条 第六条、第七条及第十六条第一項ノ規定ハ青年師範学校ニ之ヲ準用ス
第二十六条 青年師範学校ニハ特別ノ必要アル場合ニ於テハ予科ヲ置クコトヲ得
予科ノ修業年限ハ二年トス
予科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ国民学校高等科ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス
予科ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第二十七条 青年師範学校ニハ青年師範学校ヲ卒業シタル者ノ為ニ研究科ヲ置クコトヲ得
研究科ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第二十八条 青年師範学校ニ附属青年学校ヲ置ク
特別ノ事情アル場合ニ於テハ公立又ハ私立ノ青年学校ヲ以テ附属青年学校ニ代用スルコトヲ得
第二十九条 第十一条並ニ青年学校令第一条乃至第八条、第十条及第十一条ノ規定ハ附属青年学校ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ青年学校教員養成所ニ在学スル生徒及樺太師範学校附設青年学校教員養成所ニ在学スル生徒ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ青年師範学校ノ生徒ト為ルモノトス
昭和十九年度ニ於テ青年師範学校女子部ニ在学スル生徒及樺太ニ於ケル青年師範学校ノ男子部第二学年ニ在学スル生徒(文部大臣ノ定ムル者ヲ除ク)ニ付テハ其ノ修業年限ハ第二十三条ノ規定ニ拘ラズ二年トス
青年学校教員養成所ヲ卒業シタル者及樺太庁師範学校附設青年学校教員養成所又ハ樺太師範学校附設青年学校教員養成所ヲ卒業シタル者ハ青年師範学校ヲ卒業シタル者トス
青年学校令中左ノ通改正ス
第四十条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ官立ノ学校ニ於テ青年学校ノ課程ニ相当スル課程ヲ履修セシムル部分ニ関シテハ此ノ限ニ在ラズ
昭和十六年勅令第九百二十四号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「師範教育令第十四条」ノ下ニ「若ハ第二十三条」ヲ、「女子高等師範学校」ノ下ニ「、青年師範学校」ヲ加フ
附則第二項中「女子高等師範学校」ノ下ニ「、青年師範学校」ヲ加フ
国民学校令等戦時特例中左ノ通改正ス
第六条中「師範教育令第五条若ハ第十五条」ヲ「師範教育令第五条、第十五条若ハ第二十四条」ニ、「若ハ女子高等師範学校」ヲ「、女子高等師範学校若ハ青年師範学校」ニ改ム