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本データベースについて
(陸軍部内ニ於ケル各部将校以下ノ教育関係事務簡捷化ノ為ニスル陸軍兵器部令外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十七號
公布年月日: 昭和18年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍経理部令
改正:
陸軍兵器部令
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陸軍軍医部令
改正:
陸軍獣医部令
改正:
陸軍法務部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍部內ニ於ケル各部將校以下ノ敎育關係事務簡捷化ノ爲ニスル陸軍兵器部令外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第九百五十七號
第一條
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外軍兵器部及航空軍兵器部ニ在リテハ隸下師團兵器部又ハ飛行師團兵器部所掌ノ兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ノ統轄ニ關スル事項ヲ掌ル
第四條中「陸軍兵器行政本部長(航空兵器ニ關シテハ陸軍航空本部長)」ヲ「軍兵器部長及航空軍兵器部長ニ在リテハ陸軍兵器行政本部長(航空兵器ニ關シテハ陸軍航空本部長)、師團兵器部長及飛行師團兵器部長ニ在リテハ所屬軍ノ軍兵器部長又ハ所屬航空軍ノ航空軍兵器部長」ニ改ム
第二條
陸軍經理部令中左ノ通改正ス
第三條ノ二
前二條ノ外軍經理部及航空軍經理部ニ在リテハ隸下師團經理部又ハ飛行師團經理部所掌ノ經理部將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ノ統轄ニ關スル事項ヲ掌ル
第五條第一項中「陸軍省經理局長」ヲ「軍經理部長及航空軍經理部長ニ在リテハ陸軍省經理局長、師團經理部長及飛行師團經理部長ニ在リテハ所屬軍ノ軍經理部長又ハ所屬航空軍ノ航空軍經理部長」ニ改ム
第三條
陸軍軍醫部令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外軍軍醫部及航空軍軍醫部ニ在リテハ隸下師團軍醫部又ハ飛行師團軍醫部所掌ノ衞生部將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ノ統轄ニ關スル事項ヲ掌ル
第四條中「陸軍省醫務局長」ヲ「軍軍醫部長及航空軍軍醫部長ニ在リテハ陸軍省醫務局長、師團軍醫部長及飛行師團軍醫部長ニ在リテハ所屬軍ノ軍軍醫部長又ハ所屬航空軍ノ航空軍軍醫部長」ニ改ム
第四條
陸軍獸醫部令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外軍獸醫部ニ在リテハ隸下師團獸醫部所掌ノ獸醫部將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ノ統轄ニ關スル事項ヲ掌ル
第四條中「陸軍省兵務局長」ヲ「軍獸醫部長ニ在リテハ陸軍省兵務局長、師團獸醫部長ニ在リテハ所屬軍ノ軍獸醫部長」ニ改ム
第五條
陸軍法務部令中左ノ通改正ス
第四條中「陸軍省法務局長」ヲ「軍法務部長及航空軍法務部長ニ在リテハ陸軍省法務局長、師團法務部長ニ在リテハ所屬軍ノ軍法務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍部内ニ於ケル各部将校以下ノ教育関係事務簡捷化ノ為ニスル陸軍兵器部令外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第九百五十七号
第一条
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外軍兵器部及航空軍兵器部ニ在リテハ隷下師団兵器部又ハ飛行師団兵器部所掌ノ兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ノ統轄ニ関スル事項ヲ掌ル
第四条中「陸軍兵器行政本部長(航空兵器ニ関シテハ陸軍航空本部長)」ヲ「軍兵器部長及航空軍兵器部長ニ在リテハ陸軍兵器行政本部長(航空兵器ニ関シテハ陸軍航空本部長)、師団兵器部長及飛行師団兵器部長ニ在リテハ所属軍ノ軍兵器部長又ハ所属航空軍ノ航空軍兵器部長」ニ改ム
第二条
陸軍経理部令中左ノ通改正ス
第三条ノ二
前二条ノ外軍経理部及航空軍経理部ニ在リテハ隷下師団経理部又ハ飛行師団経理部所掌ノ経理部将校以下ノ当該専門事項ノ教育ノ統轄ニ関スル事項ヲ掌ル
第五条第一項中「陸軍省経理局長」ヲ「軍経理部長及航空軍経理部長ニ在リテハ陸軍省経理局長、師団経理部長及飛行師団経理部長ニ在リテハ所属軍ノ軍経理部長又ハ所属航空軍ノ航空軍経理部長」ニ改ム
第三条
陸軍軍医部令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外軍軍医部及航空軍軍医部ニ在リテハ隷下師団軍医部又ハ飛行師団軍医部所掌ノ衛生部将校以下ノ当該専門事項ノ教育ノ統轄ニ関スル事項ヲ掌ル
第四条中「陸軍省医務局長」ヲ「軍軍医部長及航空軍軍医部長ニ在リテハ陸軍省医務局長、師団軍医部長及飛行師団軍医部長ニ在リテハ所属軍ノ軍軍医部長又ハ所属航空軍ノ航空軍軍医部長」ニ改ム
第四条
陸軍獣医部令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ外軍獣医部ニ在リテハ隷下師団獣医部所掌ノ獣医部将校以下ノ当該専門事項ノ教育ノ統轄ニ関スル事項ヲ掌ル
第四条中「陸軍省兵務局長」ヲ「軍獣医部長ニ在リテハ陸軍省兵務局長、師団獣医部長ニ在リテハ所属軍ノ軍獣医部長」ニ改ム
第五条
陸軍法務部令中左ノ通改正ス
第四条中「陸軍省法務局長」ヲ「軍法務部長及航空軍法務部長ニ在リテハ陸軍省法務局長、師団法務部長ニ在リテハ所属軍ノ軍法務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革