陸軍法務部令
法令番号: 勅令第八百三十一號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍法務部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八百三十一號
陸軍法務部令
第一條 本令ニ於テ陸軍法務部ト稱スルハ軍法務部及師團法務部ヲ謂フ
第二條 陸軍法務部ハ當該軍司令官又ハ師團長ノ權限ニ屬スル左ノ事務ヲ掌ル
一 軍事司法ニ關スル事項
二 監獄ニ關スル事項
第三條 陸軍法務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
判任文官
部長及部員ハ陸軍司法事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 部長ハ當該軍司令官又ハ師團長ニ隸シ部務ヲ掌理シ法律事項ニ付其ノ諮問ニ應ズ
第五條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六條 判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍法務部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八百三十一号
陸軍法務部令
第一条 本令ニ於テ陸軍法務部ト称スルハ軍法務部及師団法務部ヲ謂フ
第二条 陸軍法務部ハ当該軍司令官又ハ師団長ノ権限ニ属スル左ノ事務ヲ掌ル
一 軍事司法ニ関スル事項
二 監獄ニ関スル事項
第三条 陸軍法務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
判任文官
部長及部員ハ陸軍司法事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 部長ハ当該軍司令官又ハ師団長ニ隷シ部務ヲ掌理シ法律事項ニ付其ノ諮問ニ応ズ
第五条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六条 判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス