陸軍獣医部令
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍獸醫部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百九號
陸軍獸醫部令
第一條 本令ニ於テ陸軍獸醫部ト稱スルハ軍獸醫部及師團獸醫部ヲ謂フ
第二條 陸軍獸醫部ハ當該軍司令官又ハ師團長ニ隸屬スル部隊(軍獸醫部ニ在リテハ師團長ニ隸屬スル部隊ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ軍馬其ノ他ノ軍用動物ノ衞生及醫事竝ニ獸醫部將校以下ノ獸醫部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項ヲ掌ル
師團獸醫部ニ在リテハ前項ノ外其ノ師管內ニ在ル同項ニ規定スル部隊以外ノ部隊(軍馬補充部、陸軍獸醫資材廠、陸軍獸醫學校及陸軍大臣ノ特ニ定ムル其ノ他ノ部隊ヲ除ク)ノ獸醫部將校以下ノ獸醫部專門事項ノ敎育及勤務竝ニ獸醫資材ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 陸軍獸醫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官
第四條 部長ハ當該軍司令官又ハ師團長ニ隸シ部務ヲ掌理ス但シ獸醫部將校以下ノ獸醫部專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省兵務局長ノ區處ヲ、第二條第一項ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊及同條第二項ニ規定スル部隊ニ於ケル陸軍獸醫部所掌事項ニ關シテハ當該部隊ノ所管長官ノ區處ヲ承ク
第五條 軍獸醫部長ハ師團獸醫部長ニ所要ノ指示ヲ爲スコトヲ得
第六條 部長ハ所管部隊ニ於ケル陸軍獸醫部所掌事項ニ關シ所屬軍司令官若ハ師團長ノ命ヲ承ケ又ハ當該部隊ノ所管長官ニ禀議シ當該部隊長ニ所要ノ指示ヲ爲シ及當該部隊ノ査閱ヲ行フコトヲ得
第七條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八條 下士官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍獣医部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百九号
陸軍獣医部令
第一条 本令ニ於テ陸軍獣医部ト称スルハ軍獣医部及師団獣医部ヲ謂フ
第二条 陸軍獣医部ハ当該軍司令官又ハ師団長ニ隷属スル部隊(軍獣医部ニ在リテハ師団長ニ隷属スル部隊ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ軍馬其ノ他ノ軍用動物ノ衛生及医事並ニ獣医部将校以下ノ獣医部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項ヲ掌ル
師団獣医部ニ在リテハ前項ノ外其ノ師管内ニ在ル同項ニ規定スル部隊以外ノ部隊(軍馬補充部、陸軍獣医資材廠、陸軍獣医学校及陸軍大臣ノ特ニ定ムル其ノ他ノ部隊ヲ除ク)ノ獣医部将校以下ノ獣医部専門事項ノ教育及勤務並ニ獣医資材ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 陸軍獣医部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官
第四条 部長ハ当該軍司令官又ハ師団長ニ隷シ部務ヲ掌理ス但シ獣医部将校以下ノ獣医部専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省兵務局長ノ区処ヲ、第二条第一項ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊及同条第二項ニ規定スル部隊ニ於ケル陸軍獣医部所掌事項ニ関シテハ当該部隊ノ所管長官ノ区処ヲ承ク
第五条 軍獣医部長ハ師団獣医部長ニ所要ノ指示ヲ為スコトヲ得
第六条 部長ハ所管部隊ニ於ケル陸軍獣医部所掌事項ニ関シ所属軍司令官若ハ師団長ノ命ヲ承ケ又ハ当該部隊ノ所管長官ニ禀議シ当該部隊長ニ所要ノ指示ヲ為シ及当該部隊ノ査閲ヲ行フコトヲ得
第七条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八条 下士官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス