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(陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和19年2月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十八年勅令第八百五十號陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ專任セラレ又ハ補セラルル者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八十七號
昭和十八年勅令第八百五十號中左ノ通改正ス
第二條第二項中「百十人」ヲ「三百五十六人」ニ、「軍需監理官ニ在リテハ四十人」ヲ「軍需監理官ニ在リテハ五百四人」ニ、「軍需監理官補ニ在リテハ四十人」ヲ「軍需監理官補ニ在リテハ七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年勅令第八百五十号陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八十七号
昭和十八年勅令第八百五十号中左ノ通改正ス
第二条第二項中「百十人」ヲ「三百五十六人」ニ、「軍需監理官ニ在リテハ四十人」ヲ「軍需監理官ニ在リテハ五百四人」ニ、「軍需監理官補ニ在リテハ四十人」ヲ「軍需監理官補ニ在リテハ七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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