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(陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ補セラルル者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十八年勅令第八百五十號陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ專任セラレ又ハ專補セラルル者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
軍需大臣 豊田貞次郞
勅令第三百六十號
昭和十八年勅令第八百五十號中左ノ通改正ス
第一條中「總局各局長、軍需官又ハ軍需監理官」ヲ「總局各局長又ハ軍需官」ニ改ム
第二條第一項中「軍需官、軍需監理官、軍需官補及軍需監理官補」ヲ「軍需官及軍需官補」ニ改メ「及軍需監理官」ヲ削リ「及軍需監理官補ニ在リテハ」ヲ「ニ在リテハ」ニ改メ同條第二項中「軍需監理官ニ在リテハ五百四人以內、」ヲ削リ「三十人以內、軍需監理官補ニ在リテハ七十四人以內」ヲ「百人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸海軍武官ニシテ軍需省軍需監理官又ハ軍需省軍需監理官補ニ補セラレ軍需省ノ事務所又ハ其ノ出張所ニ勤務スルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ補セラレタルモノトス此ノ場合ニ於テ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ專補セラレタル者ノ員數ガ昭和二十年勅令第三百五十九號ノ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ專補セラルル者ノ員數ヲ超ユルトキハ昭和二十年六月三十日迄ハ其ノ超過シタル員數ヲ限リ之ヲ同令ノ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ專補セラルル者ノ員數外ト爲スコトヲ得
朕昭和十八年勅令第八百五十号陸海軍武官ヨリ軍需省職員ニ専任セラレ又ハ専補セラルル者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
軍需大臣 豊田貞次郎
勅令第三百六十号
昭和十八年勅令第八百五十号中左ノ通改正ス
第一条中「総局各局長、軍需官又ハ軍需監理官」ヲ「総局各局長又ハ軍需官」ニ改ム
第二条第一項中「軍需官、軍需監理官、軍需官補及軍需監理官補」ヲ「軍需官及軍需官補」ニ改メ「及軍需監理官」ヲ削リ「及軍需監理官補ニ在リテハ」ヲ「ニ在リテハ」ニ改メ同条第二項中「軍需監理官ニ在リテハ五百四人以内、」ヲ削リ「三十人以内、軍需監理官補ニ在リテハ七十四人以内」ヲ「百人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸海軍武官ニシテ軍需省軍需監理官又ハ軍需省軍需監理官補ニ補セラレ軍需省ノ事務所又ハ其ノ出張所ニ勤務スルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ補セラレタルモノトス此ノ場合ニ於テ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ専補セラレタル者ノ員数ガ昭和二十年勅令第三百五十九号ノ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ専補セラルル者ノ員数ヲ超ユルトキハ昭和二十年六月三十日迄ハ其ノ超過シタル員数ヲ限リ之ヲ同令ノ地方軍需官又ハ地方軍需官補ニ専補セラルル者ノ員数外ト為スコトヲ得
本文
詳細・沿革