朕機械工養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百六十三號
機械工養成所官制
第一條 機械工養成所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ機械工ノ養成ヲ掌ル
第二條 機械工養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任五人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任二十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成ニ從事ス
第七條 各機械工養成所ニ所務ヲ輔ケシムル爲商議員ヲ置クコトヲ得
商議員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第八條 機械工養成所ノ名稱及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械工養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百六十三号
機械工養成所官制
第一条 機械工養成所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ機械工ノ養成ヲ掌ル
第二条 機械工養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任五人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任二十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成ニ従事ス
第七条 各機械工養成所ニ所務ヲ輔ケシムル為商議員ヲ置クコトヲ得
商議員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第八条 機械工養成所ノ名称及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス