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機械工養成所官制
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年1月27日 勅令第23号
改正:
昭和15年5月25日 勅令第341号
改正:
昭和16年5月26日 勅令第604号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第753号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第816号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第215号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕機械工養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百六十三號
機械工養成所官制
第一條
機械工養成所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ機械工ノ養成ヲ掌ル
第二條
機械工養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任五人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任二十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成ニ從事ス
第七條
各機械工養成所ニ所務ヲ輔ケシムル爲商議員ヲ置クコトヲ得
商議員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第八條
機械工養成所ノ名稱及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械工養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百六十三号
機械工養成所官制
第一条
機械工養成所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ機械工ノ養成ヲ掌ル
第二条
機械工養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任五人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任二十四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成ニ従事ス
第七条
各機械工養成所ニ所務ヲ輔ケシムル為商議員ヲ置クコトヲ得
商議員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第八条
機械工養成所ノ名称及位置ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革