木船保険審査会規程
法令番号: 勅令第六百十六號
公布年月日: 昭和18年7月28日
法令の形式: 勅令
朕木船保險審査會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第六百十六號
木船保險審査會規程
第一條 木船保險審査會ハ遞信大臣ノ監督ニ屬シ木船保險法第三十九條第一項及第四十一條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ審査ス
審査會ハ前項ノ外遞信大臣ノ諮問ニ應ジテ木船保險法ノ施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ海務院長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ遞信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審査會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第六條 審査會ノ審査ノ決定ハ理由ヲ附シ文書ヲ以テ之ヲ爲スベシ
第七條 審査會ニ幹事ヲ置ク遞信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 審査會ニ書記ヲ置ク遞信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 本令ニ規定スルモノノ外審査會ニ關シ必要ナル事項ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木船保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第六百十六号
木船保険審査会規程
第一条 木船保険審査会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ木船保険法第三十九条第一項及第四十一条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ審査ス
審査会ハ前項ノ外逓信大臣ノ諮問ニ応ジテ木船保険法ノ施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ海務院長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ逓信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第六条 審査会ノ審査ノ決定ハ理由ヲ附シ文書ヲ以テ之ヲ為スベシ
第七条 審査会ニ幹事ヲ置ク逓信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 審査会ニ書記ヲ置ク逓信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス