(木船保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十八號
公布年月日: 昭和18年9月8日
法令の形式: 勅令
朕木船保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大東亞大臣 靑木一男
勅令第六百九十八號
木船保險審査會規程中左ノ通改正ス
第一條第一項中「第四十一條」ノ下ニ「竝ニ關東州木船保險令第九條第一項」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木船保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大東亜大臣 青木一男
勅令第六百九十八号
木船保険審査会規程中左ノ通改正ス
第一条第一項中「第四十一条」ノ下ニ「並ニ関東州木船保険令第九条第一項」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス