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(木船保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十六號
公布年月日: 昭和19年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
木船保険審査会規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕木船保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百十六號
木船保險審査會規程中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條第二項ニ揭グル事項ノ審査會ノ議事ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ時宜ニ依リ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ各委員ノ意見ヲ徵シ之ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木船保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百十六号
木船保険審査会規程中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条第二項ニ掲グル事項ノ審査会ノ議事ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ時宜ニ依リ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ各委員ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革