陸軍気象部令
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和13年4月11日
法令の形式: 勅令
朕陸軍氣象部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百四十號
陸軍氣象部令
第一條 陸軍氣象部ハ兵要氣象ニ關スル硏究、調査、統計其ノ他ノ氣象勤務ヲ掌リ且氣象器材ノ硏究及試驗竝ニ航空兵器ニ屬スル氣象器材ノ審査ヲ行フ
前項ノ外陸軍氣象部ニ於テハ各兵科(憲兵科ヲ除ク)將校以下ノ學生ニ氣象勤務ニ必要ナル學術ノ敎育ヲ行フ
第二條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍氣象部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍氣象部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
敎官
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 部長ハ陸軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ統計ニ關シテハ參謀總長、航空氣象勤務ニ關シテハ陸軍航空本部長ノ區處ヲ承クルモノトス
朕陸軍気象部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百四十号
陸軍気象部令
第一条 陸軍気象部ハ兵要気象ニ関スル研究、調査、統計其ノ他ノ気象勤務ヲ掌リ且気象器材ノ研究及試験並ニ航空兵器ニ属スル気象器材ノ審査ヲ行フ
前項ノ外陸軍気象部ニ於テハ各兵科(憲兵科ヲ除ク)将校以下ノ学生ニ気象勤務ニ必要ナル学術ノ教育ヲ行フ
第二条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍気象部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍気象部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
教官
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ統計ニ関シテハ参謀総長、航空気象勤務ニ関シテハ陸軍航空本部長ノ区処ヲ承クルモノトス