鉱業評価委員会官制
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和18年3月26日
法令の形式: 勅令
朕鑛業評價委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百八十七號
鑛業評價委員會官制
第一條 鑛業評價委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ鑛業權者等ニシテ鑛業整備ノ爲其ノ事業ノ休止又ハ廢止ヲ爲スモノガ帝國鑛業開發株式會社ニ對シ讓渡其ノ他ノ處分ヲ爲ス資產ノ評價等ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱業評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百八十七号
鉱業評価委員会官制
第一条 鉱業評価委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ鉱業権者等ニシテ鉱業整備ノ為其ノ事業ノ休止又ハ廃止ヲ為スモノガ帝国鉱業開発株式会社ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産ノ評価等ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス