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(鉱業評価委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 昭和18年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉱業評価委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛業評價委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百十九號
鑛業評價委員會官制中左ノ通改正ス
第一條中「其ノ事業ノ休止又ハ廢止ヲ爲スモノガ帝國鑛業開發株式會社ニ對シ讓渡其ノ他ノ處分ヲ爲ス資產」ヲ「其ノ事業ヲ休止シ若ハ廢止シ又ハ統合セラルルモノノ資產」ニ改ム
第二條第一項中「委員十五人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム
第四條ノ二
商工大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱業評価委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第四百十九号
鉱業評価委員会官制中左ノ通改正ス
第一条中「其ノ事業ノ休止又ハ廃止ヲ為スモノガ帝国鉱業開発株式会社ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産」ヲ「其ノ事業ヲ休止シ若ハ廃止シ又ハ統合セラルルモノノ資産」ニ改ム
第二条第一項中「委員十五人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム
第四条ノ二
商工大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革