(国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ給与ノ負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十五年勅令第百十四號國民學校職員ノ俸給及旅費ノ負擔ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百八號
昭和十五年勅令第百十四號左ノ通改正ス
國民學校職員ノ俸給、年功加俸、特別加俸、賞與、死亡賜金、旅費、臨時家族手當、臨時手當及戰時勤勉手當ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十五年勅令第百十四号国民学校職員ノ俸給及旅費ノ負担ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百八号
昭和十五年勅令第百十四号左ノ通改正ス
国民学校職員ノ俸給、年功加俸、特別加俸、賞与、死亡賜金、旅費、臨時家族手当、臨時手当及戦時勤勉手当ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス