(国民学校及市町村立青年学校職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和21年3月6日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年勅令第百八號國民學校及市町村立靑年學校職員ノ俸給等ノ負擔ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
文部大臣 安倍能成
勅令第百二十三號
昭和十八年勅令第百八號中左ノ通改正ス
「戰時勤勉手當」ヲ「臨時物價手當」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス但シ同月分迄ノ戰時勤勉手當ノ支拂ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕昭和十八年勅令第百八号国民学校及市町村立青年学校職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
文部大臣 安倍能成
勅令第百二十三号
昭和十八年勅令第百八号中左ノ通改正ス
「戦時勤勉手当」ヲ「臨時物価手当」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス但シ同月分迄ノ戦時勤勉手当ノ支払ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル