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法令データベース
本データベースについて
(国民学校職員ノ俸給其ノ他給与ノ負担ニ関スル件外二件中改正)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和19年2月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太公立学校官制
改正:
(国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ給与ノ負担ニ関スル件)
改正:
(樺太ニ於ケル国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十八年勅令第百八號國民學校職員ノ俸給其ノ他給與ノ負擔ニ關スル件及昭和十八年勅令第二百號樺太ニ於ケル國民學校職員ノ俸給等ノ負擔ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八十二號
第一條
昭和十八年勅令第百八號中左ノ通改正ス
「國民學校職員」ヲ「國民學校及市町村立靑年學校ノ職員」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(靑年學校ノ指導員ノ手當ヲ含ム)」ヲ、「戰時勤勉手當ハ」ノ下ニ「東京都、」ヲ加フ
第二條
昭和十八年勅令第二百號中左ノ通改正ス
第一項中「國民學校職員」ヲ「國民學校及市町村立靑年學校ノ職員」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(靑年學校ノ指導員ノ手當ヲ含ム)」ヲ、「死亡賜金、」ノ下ニ「旅費、」ヲ加ヘ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太公立學校官制中左ノ通改正ス
第七條第二項及第三項ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十八年勅令第百八号国民学校職員ノ俸給其ノ他給与ノ負担ニ関スル件及昭和十八年勅令第二百号樺太ニ於ケル国民学校職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八十二号
第一条
昭和十八年勅令第百八号中左ノ通改正ス
「国民学校職員」ヲ「国民学校及市町村立青年学校ノ職員」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(青年学校ノ指導員ノ手当ヲ含ム)」ヲ、「戦時勤勉手当ハ」ノ下ニ「東京都、」ヲ加フ
第二条
昭和十八年勅令第二百号中左ノ通改正ス
第一項中「国民学校職員」ヲ「国民学校及市町村立青年学校ノ職員」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(青年学校ノ指導員ノ手当ヲ含ム)」ヲ、「死亡賜金、」ノ下ニ「旅費、」ヲ加ヘ第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太公立学校官制中左ノ通改正ス
第七条第二項及第三項ヲ削ル
本文
詳細・沿革