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(国民学校及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給其ノ他給与ノ負担ニ関スル件及昭和十八年勅令第二百号樺太ニ於ケル国民学校及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和20年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ給与ノ負担ニ関スル件)
改正:
(樺太ニ於ケル国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十八年勅令第百八號國民學校及市町村立靑年學校ノ職員ノ俸給其ノ他給與ノ負擔ニ關スル件及昭和十八年勅令第二百號樺太ニ於ケル國民學校及市町村立靑年學校ノ職員ノ俸給等ノ負擔ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
大藏大臣 津島壽一
勅令第百六十號
第一條
昭和十八年勅令第百八號中左ノ通改正ス
「及戰時勤勉手當」ヲ「、戰時勤勉手當及勤續手當」ニ改ム
第二條
昭和十八年勅令第二百號中左ノ通改正ス
「及戰時勤勉手當」ヲ「、戰時勤勉手當及勤續手當」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日以後ノ勤續手當ニ付之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十八年勅令第百八号国民学校及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給其ノ他給与ノ負担ニ関スル件及昭和十八年勅令第二百号樺太ニ於ケル国民学校及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百六十号
第一条
昭和十八年勅令第百八号中左ノ通改正ス
「及戦時勤勉手当」ヲ「、戦時勤勉手当及勤続手当」ニ改ム
第二条
昭和十八年勅令第二百号中左ノ通改正ス
「及戦時勤勉手当」ヲ「、戦時勤勉手当及勤続手当」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日以後ノ勤続手当ニ付之ヲ適用ス
本文
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