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法令データベース
本データベースについて
(国民学校職員ノ俸給及旅費負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和15年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月1日 勅令第159号
全改:
昭和18年3月8日 勅令第108号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ市町村立小學校敎員ノ俸給及旅費ノ負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百十四號
市町村立小學校ノ敎員(代用敎員ヲ含ム)ノ俸給及赴任ノ場合ニ支給スル旅費ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ市町村立小学校教員ノ俸給及旅費ノ負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百十四号
市町村立小学校ノ教員(代用教員ヲ含ム)ノ俸給及赴任ノ場合ニ支給スル旅費ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革