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民族研究所官制
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和18年1月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年6月16日 勅令第497号
改正:
昭和19年9月27日 勅令第559号
改正:
昭和20年1月30日 勅令第38号
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第573号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕民族硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二十號
民族硏究所官制
第一條
民族硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ民族政策ニ寄與スル爲諸民族ニ關スル調査硏究ヲ行フ
第二條
民族硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 專任八人 奏任
助手 專任八人 判任
書記 專任二人 判任
所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
民族硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六條
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制第八條第四號中「電波物理硏究所」ノ下ニ「、民族硏究所」ヲ加フ
朕民族研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二十号
民族研究所官制
第一条
民族研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ民族政策ニ寄与スル為諸民族ニ関スル調査研究ヲ行フ
第二条
民族研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 専任八人 奏任
助手 専任八人 判任
書記 専任二人 判任
所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
民族研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六条
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制第八条第四号中「電波物理研究所」ノ下ニ「、民族研究所」ヲ加フ
本文
詳細・沿革