(民族研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十七號
公布年月日: 昭和18年6月16日
法令の形式: 勅令
朕民族硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百九十七號
民族硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「所員 專任八人」ヲ「所員 專任十一人」ニ、「助手 專任八人」ヲ「助手 專任十一人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
所長タル所員ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕民族研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百九十七号
民族研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「所員 専任八人」ヲ「所員 専任十一人」ニ、「助手 専任八人」ヲ「助手 専任十一人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
所長タル所員ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス