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(選鉱製錬研究所官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和20年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
選鉱製錬研究所官制
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民族研究所官制
改正:
統計数理研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕選鑛製鍊硏究所官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣臨時代理 國務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三十八號
第一條
選鑛製鍊硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八條第二項中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第二條
民族硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「所員 專任十六人」ヲ「所員 專任二十三人」ニ、「助手 專任十六人」ヲ「助手 專任二十三人」ニ改ム
第三條
統計數理硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「所員 專任六人」ヲ「所員 專任十一人」ニ、「助手 專任六人」ヲ「助手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕選鉱製錬研究所官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣臨時代理 国務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三十八号
第一条
選鉱製錬研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八条第二項中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第二条
民族研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「所員 専任十六人」ヲ「所員 専任二十三人」ニ、「助手 専任十六人」ヲ「助手 専任二十三人」ニ改ム
第三条
統計数理研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「所員 専任六人」ヲ「所員 専任十一人」ニ、「助手 専任六人」ヲ「助手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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