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(民族研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十九號
公布年月日: 昭和19年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
民族研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕民族硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 二宮治重
勅令第五百五十九號
民族硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任十一人」ヲ「所員 專任十六人」ニ、「助手 專任十一人」ヲ「助手 專任十六人」ニ改ム
第三條ノ二
民族硏究所ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕民族研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 二宮治重
勅令第五百五十九号
民族研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任十一人」ヲ「所員 専任十六人」ニ、「助手 専任十一人」ヲ「助手 専任十六人」ニ改ム
第三条ノ二
民族研究所ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革