勅任文官銓衡委員会官制
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和16年1月6日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ勅任文官銓衡委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四號
勅任文官銓衡委員會官制
第一條 勅任文官銓衡委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ其ノ要求ニ因リ文官任用令第三條ノ二ニ規定スル勅任文官任用ノ銓衡ニ關スル事務ヲ行フ
第二條 委員會ハ會長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 內閣書記官長
二 法制局長官
三 各省次官 二人
四 文官任用令第二條ノ規定ニ依リ任用セラレタル勅任文官 二人
前項第三號及第四號ノ委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 委員會ニ豫備委員四人ヲ置ク
豫備委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ各省次官及文官任用令第二條ノ規定ニ依リ任用セラレタル勅任文官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
委員中事故アルトキ又ハ缺員アルトキハ會長ハ豫備委員ニ代理ヲ命ズ
第六條 關係アル省ノ次官ハ會議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第七條 第三條第二項第三號及第四號ノ委員竝ニ豫備委員ノ任期ハ三年トス
第八條 委員會ニ幹事ヲ置ク高等官ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 委員會ニ書記ヲ置ク判任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 銓衡ニ關スル手續其ノ他委員會ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ勅任文官銓衡委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四号
勅任文官銓衡委員会官制
第一条 勅任文官銓衡委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ其ノ要求ニ因リ文官任用令第三条ノ二ニ規定スル勅任文官任用ノ銓衡ニ関スル事務ヲ行フ
第二条 委員会ハ会長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 内閣書記官長
二 法制局長官
三 各省次官 二人
四 文官任用令第二条ノ規定ニ依リ任用セラレタル勅任文官 二人
前項第三号及第四号ノ委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 委員会ニ予備委員四人ヲ置ク
予備委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ各省次官及文官任用令第二条ノ規定ニ依リ任用セラレタル勅任文官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
委員中事故アルトキ又ハ欠員アルトキハ会長ハ予備委員ニ代理ヲ命ズ
第六条 関係アル省ノ次官ハ会議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第七条 第三条第二項第三号及第四号ノ委員並ニ予備委員ノ任期ハ三年トス
第八条 委員会ニ幹事ヲ置ク高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 委員会ニ書記ヲ置ク判任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 銓衡ニ関スル手続其ノ他委員会ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス