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法令データベース
本データベースについて
(社会教育官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和4年7月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第774号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ社會敎育官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百二十二號
社會敎育官ハ社會敎育ノ指導監督ニ關スル事務ニ必要ナル學識、技能及經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ社会教育官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百二十二号
社会教育官ハ社会教育ノ指導監督ニ関スル事務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革