(文部省督学官任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文部省督學官任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第二百三十五號
文部省督學官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 二年以上帝國大學ノ奏任敎官又ハ文部省直轄諸學校ノ學校長若ハ奏任敎官ノ職ニ在リタル者
二 五年以上奏任文官タル學校長若ハ敎官又ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル學校長若ハ敎員ノ職ニ在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省督学官任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第二百三十五号
文部省督学官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 二年以上帝国大学ノ奏任教官又ハ文部省直轄諸学校ノ学校長若ハ奏任教官ノ職ニ在リタル者
二 五年以上奏任文官タル学校長若ハ教官又ハ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル学校長若ハ教員ノ職ニ在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス