人口問題研究所官制
法令番号: 勅令第六百三號
公布年月日: 昭和14年8月25日
法令の形式: 勅令
朕人口問題硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第六百三號
人口問題硏究所官制
第一條 人口問題硏究所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ人口問題ノ調査硏究ヲ掌ル
第二條 人口問題硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
硏究官 專任十一人 奏任
硏究官補 專任十六人 判任
書記 專任三人 判任
所長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 人口問題硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 人口問題硏究所ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 所長ハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第六條 硏究官及硏究官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調査硏究ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕人口問題研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第六百三号
人口問題研究所官制
第一条 人口問題研究所ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ人口問題ノ調査研究ヲ掌ル
第二条 人口問題研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
研究官 専任十一人 奏任
研究官補 専任十六人 判任
書記 専任三人 判任
所長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 人口問題研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 人口問題研究所ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 所長ハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第六条 研究官及研究官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調査研究ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス