(兵器等製造事業特別助成法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕兵器等製造事業特別助成法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第二百二十六號
兵器等製造事業特別助成法施行令中左ノ通改正ス
「又ハ海軍大臣」ヲ「、海軍大臣又ハ軍需大臣」ニ、「若ハ海軍大臣」ヲ「、海軍大臣若ハ軍需大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵器等製造事業特別助成法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第二百二十六号
兵器等製造事業特別助成法施行令中左ノ通改正ス
「又ハ海軍大臣」ヲ「、海軍大臣又ハ軍需大臣」ニ、「若ハ海軍大臣」ヲ「、海軍大臣若ハ軍需大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス