第一條 花莚檢査所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ輸出花莚ノ檢査及試驗ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第七條 花莚檢査所ニ臨時商議員十名以內ヲ置クコトヲ得
商議員ハ現ニ花莚業ニ從事スル者又ハ花莚業ニ關シ學識若ハ經驗アル者ノ中ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
第八條 商議員ハ農商務大臣ノ諮詢ニ應シ花莚ノ檢査ニ關シ必要ナル事項ヲ審議ス