朕花莚檢査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第七十四號
花莚檢査所官制
第一條 花莚檢査所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ輸出花莚ノ檢査及試驗ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 花莚檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 三人
書記 專任 六人
技手 專任 十二人
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第七條 花莚檢査所ニ臨時商議員十名以內ヲ置クコトヲ得
商議員ハ現ニ花莚業ニ從事スル者又ハ花莚業ニ關シ學識若ハ經驗アル者ノ中ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
第八條 商議員ハ農商務大臣ノ諮詢ニ應シ花莚ノ檢査ニ關シ必要ナル事項ヲ審議ス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕花莚検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第七十四号
花莚検査所官制
第一条 花莚検査所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ輸出花莚ノ検査及試験ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 花莚検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 三人
書記 専任 六人
技手 専任 十二人
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第七条 花莚検査所ニ臨時商議員十名以内ヲ置クコトヲ得
商議員ハ現ニ花莚業ニ従事スル者又ハ花莚業ニ関シ学識若ハ経験アル者ノ中ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
第八条 商議員ハ農商務大臣ノ諮詢ニ応シ花莚ノ検査ニ関シ必要ナル事項ヲ審議ス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス