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(産業設備評価委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十五號
公布年月日: 昭和18年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
産業設備評価委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕產業設備評價委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十九日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百九十五號
產業設備評價委員會官制中左ノ通改正ス
第一條
產業設備評價委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ企業整備資金措置法第二十七條第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
產業設備評價委員會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジ企業整備ニ關シ讓渡其ノ他ノ處分ノ爲サルル產業設備ノ評價ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條第一項中「三十人」ヲ「四十人」ニ改ム
第三條
會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一
關係各廳高等官
二
學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ委員又ハ臨時委員タル者ニシテ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕産業設備評価委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十九日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百九十五号
産業設備評価委員会官制中左ノ通改正ス
第一条
産業設備評価委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ企業整備資金措置法第二十七条第二項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
産業設備評価委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ企業整備ニ関シ譲渡其ノ他ノ処分ノ為サルル産業設備ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条第一項中「三十人」ヲ「四十人」ニ改ム
第三条
会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一
関係各庁高等官
二
学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ当該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ委員又ハ臨時委員タル者ニシテ学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタルモノノ任期ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本文
詳細・沿革