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(総動員業務指定令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和20年2月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
総動員業務指定令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕總動員業務指定令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
外務大臣兼大東亞大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
國務大臣 石渡莊太郞
國務大臣 町田忠治
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
國務大臣 緖方竹虎
農商大臣 島田俊雄
國務大臣 小林躋造
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
大藏大臣 津島壽一
勅令第八十三號
總動員業務指定令中左ノ通改正ス
第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
國家總動員上必要ナル土木建築ニ關スル業務
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕総動員業務指定令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
国務大臣 石渡荘太郎
国務大臣 町田忠治
運輸通信大臣 前田米蔵
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
国務大臣 緒方竹虎
農商大臣 島田俊雄
国務大臣 小林躋造
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
大蔵大臣 津島寿一
勅令第八十三号
総動員業務指定令中左ノ通改正ス
第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
国家総動員上必要ナル土木建築ニ関スル業務
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革