総動員業務指定令
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 昭和14年7月5日
法令の形式: 勅令
朕總動員業務指定令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
司法大臣 鹽野季彥
文部大臣 男爵 荒木貞夫
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣 八田嘉明
外務大臣 有田八郞
鐵道大臣 前田米藏
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
遞信大臣 田邉治通
勅令第四百四十三號
總動員業務指定令
國家總動員法第三條第九號ノ規定ニ依リ國家總動員上必要ナル業務ヲ指定スルコト左ノ如シ
軍事上特ニ必要ナル土木建築ニ關スル業務
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕総動員業務指定令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 塩野季彦
文部大臣 男爵 荒木貞夫
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣 八田嘉明
外務大臣 有田八郎
鉄道大臣 前田米蔵
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
逓信大臣 田邉治通
勅令第四百四十三号
総動員業務指定令
国家総動員法第三条第九号ノ規定ニ依リ国家総動員上必要ナル業務ヲ指定スルコト左ノ如シ
軍事上特ニ必要ナル土木建築ニ関スル業務
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス