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(技術院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 昭和20年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
技術院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕技術院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百二十號
技術院官制中左ノ通改正ス
第五條第一項中「七部」ヲ「五部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕技術院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百二十号
技術院官制中左ノ通改正ス
第五条第一項中「七部」ヲ「五部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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