(技術院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
朕技術院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二十九號
技術院官制中左ノ通改正ス
第三條中
參技官 專任三十五人
理事官 專任一人
參技官補 專任四十六人
屬 專任四人
參技官 專任五十人
理事官 專任二人
參技官補 專任百五人
屬 專任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕技術院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二十九号
技術院官制中左ノ通改正ス
第三条中
参技官 専任三十五人
理事官 専任一人
参技官補 専任四十六人
属 専任四人
参技官 専任五十人
理事官 専任二人
参技官補 専任百五人
属 専任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス