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(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計及海軍工廠資金会計法ノ臨時特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九十七號
公布年月日: 昭和18年6月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(陸軍作業会計法、陸軍航空工廠資金特別会計法及海軍工廠資金会計法ノ臨時特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十七年法律第二十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九十七號
昭和十七年法律第二十三號中左ノ通改正ス
左ノ一項ヲ加フ
政府ハ戰時ニ際シ特ニ必要アルトキハ海軍工廠資金會計法ニ拘ラズ勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍用又ハ海軍用以外ノ船舶ノ製造又ハ修理ヲ營ム工場事業場ノ事業主ニ對シ海軍工廠資金特別會計ニ屬スル材料物品ヲ賣拂フコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十七年法律第二十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九十七号
昭和十七年法律第二十三号中左ノ通改正ス
左ノ一項ヲ加フ
政府ハ戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ海軍工廠資金会計法ニ拘ラズ勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍用又ハ海軍用以外ノ船舶ノ製造又ハ修理ヲ営ム工場事業場ノ事業主ニ対シ海軍工廠資金特別会計ニ属スル材料物品ヲ売払フコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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