事変に際し、陸海軍用の兵器等の調達・修理を円滑に進める必要があることから、軍需品工場事業場の事業主に対し、兵器等の製造・修理のために必要な場合、陸軍造兵廠、千住製絨所、陸軍航空工廠資金、海軍工廠資金の各特別会計に属する材料物品を売り払うことができるようにするため、これら三法の臨時特例を定めるものである。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第26号