農業生産統制令
法令番号: 勅令第千二百三十三號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕農業生產統制令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第千二百三十三號
農業生產統制令
第一條 國家總動員法第八條ノ規定ニ基キ重要農產物ノ生產ヲ確保スル爲農業ニ關シ行フ統制ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 本令ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蠶ノ業務及之ニ附隨スル業務ヲ謂フ
本令ニ於テ農會ノ地區內ノ農業者トハ當該農會ノ地區內ニ於テ農業ヲ營ム者及之ト同一ノ世帶ニ在リテ當該農業ニ從事スル者(雇傭契約ニ依リテ從事スル者ヲ除ク)ヲ謂フ
本令ニ於テ農機具トハ前項ノ農業者ガ同項ノ農業ニ使用スル爲所有シ又ハ權原ニ基キ占有スル農業用機械器具ヲ謂ヒ、役畜トハ前項ノ農業者ガ同項ノ農業ニ使役スル爲所有シ又ハ權原ニ基キ占有スル家畜ヲ謂フ
第三條 市農會又ハ町村農會(以下市町村農會ト稱ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地區內ニ於テ生產セラルベキ農產物ノ種類、數量又ハ作付面積及其ノ生產ニ必要ナル農業勞力、農機具、役畜等ニ關シ農業生產計畫ヲ樹立シ地方長官ニ屆出ヅベシ
地方長官必要アリト認ムルトキハ市町村農會ニ對シ前項ノ計畫ノ樹立又ハ變更ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第四條 市町村農會前條第一項ノ計畫ニ定メラレタル事項ノ實現ヲ期スル爲必要アリト認ムルトキハ第五條乃至第九條ニ定ムル所ニ依リ統制ヲ行フコトヲ得
地方長官前條第一項ノ計畫ニ定メラレタル事項ヲ實現セシムル爲必要アリト認ムルトキハ市町村農會ニ對シ第五條乃至第九條ニ定ムル所ニ依リ統制ヲ行フベキコトヲ命ズルコトヲ得
市町村農會前二項ノ規定ニ依リ統制ヲ行フ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ統制規程ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更又ハ廢止セントスルトキ亦同ジ
地方長官必要アリト認ムルトキハ市町村農會ニ對シ前項ノ統制規程ノ設定又ハ變更ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
市町村農會第三項ノ認可ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示スベシ
第五條 市町村農會ハ其ノ地區內ニ於テ農業ヲ營ム者ニ對シ其ノ生產スベキ農產物ノ種類、數量又ハ作付面積ヲ指示スルコトヲ得
第六條 市町村農會ハ其ノ地區內ノ農業者ニ對シ特定ノ農作業ニ付共同作業其ノ他ノ方法ニ依ル農作業ノ調整ニ關シ必要ナル事項ヲ指示スルコトヲ得
第七條 市町村農會ハ重要農產物ノ生產確保ノ爲特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地區內ノ農業者ニ對シ農機具又ハ役畜ノ讓渡先ノ制限又ハ保管方法ノ指圖其ノ他其ノ使用又ハ使役ニ關シ必要ナル事項ヲ指示スルコトヲ得
第八條 市町村農會ハ重要農產物ノ生產確保ノ爲特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地區內ノ農業者ニ對シ其ノ者ガ當該地區內ニ於テ農業ニ從事スルコトヲ罷メントスル場合ニ於テ農會ノ承認ヲ受クベキ旨ヲ指示スルコトヲ得
前項ノ農業者ノ範圍ハ主トシテ農業ニ從事スル者ニ就キ命令ヲ以テ之ヲ定ム
農會ハ農業者ガ正當ノ事由ニ因リ第一項ノ承認ヲ求メタルトキハ其ノ承認ヲ拒ムコトヲ得ズ
第九條 前條第一項ノ規定ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニハ之ヲ適用セズ
一 陸海軍ニ徵集若ハ召集セラレ又ハ志願ニ依リ陸海軍ノ現役ニ服セシメラレタル場合
二 陸海軍學生生徒(海軍豫備練習生及海軍豫備補習生ヲ含ム)ニ採用セラレタル場合
三 國家總動員法第四條ノ規定ニ基キ徵用セラレタル場合
四 其ノ他命令ヲ以テ定ムル場合
第十條 地方長官必要アリト認ムルトキハ第五條乃至第八條ノ規定ニ依ル農會ノ指示ヲ取消シ又ハ其ノ變更ヲ命ジ其ノ他指示ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
地方長官ハ重要農產物ノ生產確保ノ爲特ニ必要アリト認ムルトキハ第五條乃至第八條ノ規定ニ依リ指示ヲ受ケタル者ニ對シ當該指示ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
市町村農會前項ノ命令ニ係ル指示ニ付廢止又ハ變更ヲ爲サントスルトキハ地方長官ニ屆出ヅベシ
地方長官第一項ノ規定ニ依ル取消若ハ命令又ハ第二項ノ規定ニ依ル命令ヲ爲シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示スベシ
第十一條 農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ農業ニ關シ行フ統制ニ關シ必要ナル報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ農地、農機具若ハ役畜ノ所在スル場所其ノ他必要ナル場所ニ臨檢シ其ノ狀況ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十二條 本令ハ道府縣、市町村又ハ之ニ準ズルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
本令ハ煙草專賣法ノ效力ヲ妨グルコトナシ
附 則
本令ハ昭和十七年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業生産統制令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第千二百三十三号
農業生産統制令
第一条 国家総動員法第八条ノ規定ニ基キ重要農産物ノ生産ヲ確保スル為農業ニ関シ行フ統制ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本令ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蚕ノ業務及之ニ附随スル業務ヲ謂フ
本令ニ於テ農会ノ地区内ノ農業者トハ当該農会ノ地区内ニ於テ農業ヲ営ム者及之ト同一ノ世帯ニ在リテ当該農業ニ従事スル者(雇傭契約ニ依リテ従事スル者ヲ除ク)ヲ謂フ
本令ニ於テ農機具トハ前項ノ農業者ガ同項ノ農業ニ使用スル為所有シ又ハ権原ニ基キ占有スル農業用機械器具ヲ謂ヒ、役畜トハ前項ノ農業者ガ同項ノ農業ニ使役スル為所有シ又ハ権原ニ基キ占有スル家畜ヲ謂フ
第三条 市農会又ハ町村農会(以下市町村農会ト称ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地区内ニ於テ生産セラルベキ農産物ノ種類、数量又ハ作付面積及其ノ生産ニ必要ナル農業労力、農機具、役畜等ニ関シ農業生産計画ヲ樹立シ地方長官ニ届出ヅベシ
地方長官必要アリト認ムルトキハ市町村農会ニ対シ前項ノ計画ノ樹立又ハ変更ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第四条 市町村農会前条第一項ノ計画ニ定メラレタル事項ノ実現ヲ期スル為必要アリト認ムルトキハ第五条乃至第九条ニ定ムル所ニ依リ統制ヲ行フコトヲ得
地方長官前条第一項ノ計画ニ定メラレタル事項ヲ実現セシムル為必要アリト認ムルトキハ市町村農会ニ対シ第五条乃至第九条ニ定ムル所ニ依リ統制ヲ行フベキコトヲ命ズルコトヲ得
市町村農会前二項ノ規定ニ依リ統制ヲ行フ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ統制規程ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更又ハ廃止セントスルトキ亦同ジ
地方長官必要アリト認ムルトキハ市町村農会ニ対シ前項ノ統制規程ノ設定又ハ変更ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
市町村農会第三項ノ認可ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示スベシ
第五条 市町村農会ハ其ノ地区内ニ於テ農業ヲ営ム者ニ対シ其ノ生産スベキ農産物ノ種類、数量又ハ作付面積ヲ指示スルコトヲ得
第六条 市町村農会ハ其ノ地区内ノ農業者ニ対シ特定ノ農作業ニ付共同作業其ノ他ノ方法ニ依ル農作業ノ調整ニ関シ必要ナル事項ヲ指示スルコトヲ得
第七条 市町村農会ハ重要農産物ノ生産確保ノ為特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地区内ノ農業者ニ対シ農機具又ハ役畜ノ譲渡先ノ制限又ハ保管方法ノ指図其ノ他其ノ使用又ハ使役ニ関シ必要ナル事項ヲ指示スルコトヲ得
第八条 市町村農会ハ重要農産物ノ生産確保ノ為特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地区内ノ農業者ニ対シ其ノ者ガ当該地区内ニ於テ農業ニ従事スルコトヲ罷メントスル場合ニ於テ農会ノ承認ヲ受クベキ旨ヲ指示スルコトヲ得
前項ノ農業者ノ範囲ハ主トシテ農業ニ従事スル者ニ就キ命令ヲ以テ之ヲ定ム
農会ハ農業者ガ正当ノ事由ニ因リ第一項ノ承認ヲ求メタルトキハ其ノ承認ヲ拒ムコトヲ得ズ
第九条 前条第一項ノ規定ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニハ之ヲ適用セズ
一 陸海軍ニ徴集若ハ召集セラレ又ハ志願ニ依リ陸海軍ノ現役ニ服セシメラレタル場合
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補習生ヲ含ム)ニ採用セラレタル場合
三 国家総動員法第四条ノ規定ニ基キ徴用セラレタル場合
四 其ノ他命令ヲ以テ定ムル場合
第十条 地方長官必要アリト認ムルトキハ第五条乃至第八条ノ規定ニ依ル農会ノ指示ヲ取消シ又ハ其ノ変更ヲ命ジ其ノ他指示ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
地方長官ハ重要農産物ノ生産確保ノ為特ニ必要アリト認ムルトキハ第五条乃至第八条ノ規定ニ依リ指示ヲ受ケタル者ニ対シ当該指示ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
市町村農会前項ノ命令ニ係ル指示ニ付廃止又ハ変更ヲ為サントスルトキハ地方長官ニ届出ヅベシ
地方長官第一項ノ規定ニ依ル取消若ハ命令又ハ第二項ノ規定ニ依ル命令ヲ為シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ公示スベシ
第十一条 農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ農業ニ関シ行フ統制ニ関シ必要ナル報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ農地、農機具若ハ役畜ノ所在スル場所其ノ他必要ナル場所ニ臨検シ其ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十二条 本令ハ道府県、市町村又ハ之ニ準ズルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
本令ハ煙草専売法ノ効力ヲ妨グルコトナシ
附 則
本令ハ昭和十七年一月十日ヨリ之ヲ施行ス