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(農業生産統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和20年3月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農業生産統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農業生產統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第八十七號
農業生產統制令中左ノ通改正ス
第十條ノ二及第十條ノ七中「食糧農產物」ヲ「食糧農產物其ノ他重要農產物」ニ改ム
第十條ノ三中「國民食糧」ヲ「食糧農產物其ノ他ノ生產」ニ、「食糧農產物ノ」ヲ「之ガ」ニ改ム
第十條ノ六中「戰時農業要員ノ指定ハ之ヲ解除セラレタルモノト看做ス」ヲ「戰時農業要員指定ノ效果ハ其ノ者ガ軍務ニ服シ又ハ第二號ニ揭グル者タル間停止セラルルモノトス」ニ改メ「(敎育召集、演習召集及防衞召集ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業生産統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第八十七号
農業生産統制令中左ノ通改正ス
第十条ノ二及第十条ノ七中「食糧農産物」ヲ「食糧農産物其ノ他重要農産物」ニ改ム
第十条ノ三中「国民食糧」ヲ「食糧農産物其ノ他ノ生産」ニ、「食糧農産物ノ」ヲ「之ガ」ニ改ム
第十条ノ六中「戦時農業要員ノ指定ハ之ヲ解除セラレタルモノト看做ス」ヲ「戦時農業要員指定ノ効果ハ其ノ者ガ軍務ニ服シ又ハ第二号ニ掲グル者タル間停止セラルルモノトス」ニ改メ「(教育召集、演習召集及防衛召集ヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革