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(農業生産統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和19年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農業生産統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農業生產統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
農商大臣 內田信也
勅令第百二十九號
農業生產統制令中左ノ通改正ス
第二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
本令ニ於テ都道府縣ノ區域內ノ農業者トハ當該都道府縣ノ區域內ニ於テ農業ヲ營ム者及之ト同一ノ世帶ニ在リテ當該農業ニ從事スル者(雇傭契約ニ依リテ從事スル者ヲ除ク)ヲ謂フ
第四條中「第五條乃至第九條」ヲ「第五條乃至第七條」ニ改ム
第八條及第九條
削除
第十條中「第五條乃至第八條」ヲ「第五條乃至第七條」ニ改ム
第十條ノ二
地方長官食糧農產物ノ生產ヲ確保スル爲必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣ノ區域內ノ農業者ノ中適當ト認ムル者ヲ戰時農業要員トシテ指定スルコトヲ得
第十條ノ三
戰時農業要員ハ國民食糧確保ノ國家要請ニ應ヘ全力ヲ發揮シテ食糧農產物ノ增產ヲ圖ルベキモノトス
第十條ノ四
戰時農業要員當該都道府縣ノ區域內ニ於テ農業ヲ營ムコトヲ罷メ又ハ農業ニ從事スルコトヲ罷メントスル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ承認ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十條ノ五
戰時農業要員左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ハ戰時農業要員ノ指定ヲ解除スルコトヲ得
一
疾病其ノ他ノ事由ニ因リ戰時農業要員タルニ適セザルニ至リタル場合
二
農商大臣ノ指定スル場合
第十條ノ六
戰時農業要員左ノ各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ戰時農業要員ノ指定ハ之ヲ解除セラレタルモノト看做ス
一
陸海軍ニ徵集若ハ召集(敎育召集、演習召集及防衞召集ヲ除ク)セラレ又ハ志願ニ依リ陸海軍ノ現役ニ服セシメラレタル場合
二
陸海軍學生生徒(海軍豫備練習生及海軍豫備補習生ヲ含ム)ニ採用セラレタル場合
第十條ノ七
第十條ノ二乃至前條ノ規定ハ食糧農產物ノ增產指導上缺クベカラザル職務ニ從事スル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付之ヲ準用ス
第十一條中「農林大臣」ヲ「農商大臣」ニ改ム
第十一條ノ二
地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長(東京都ノ區ノ存スル區域、京都市、大阪市、名古屋市、橫濱市及神戶市ニ在リテハ區長)又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ本令ノ施行ニ關シ必要ナル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
第十二條中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業生産統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
農商大臣 内田信也
勅令第百二十九号
農業生産統制令中左ノ通改正ス
第二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
本令ニ於テ都道府県ノ区域内ノ農業者トハ当該都道府県ノ区域内ニ於テ農業ヲ営ム者及之ト同一ノ世帯ニ在リテ当該農業ニ従事スル者(雇傭契約ニ依リテ従事スル者ヲ除ク)ヲ謂フ
第四条中「第五条乃至第九条」ヲ「第五条乃至第七条」ニ改ム
第八条及第九条
削除
第十条中「第五条乃至第八条」ヲ「第五条乃至第七条」ニ改ム
第十条ノ二
地方長官食糧農産物ノ生産ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ区域内ノ農業者ノ中適当ト認ムル者ヲ戦時農業要員トシテ指定スルコトヲ得
第十条ノ三
戦時農業要員ハ国民食糧確保ノ国家要請ニ応ヘ全力ヲ発揮シテ食糧農産物ノ増産ヲ図ルベキモノトス
第十条ノ四
戦時農業要員当該都道府県ノ区域内ニ於テ農業ヲ営ムコトヲ罷メ又ハ農業ニ従事スルコトヲ罷メントスル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ承認ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十条ノ五
戦時農業要員左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ハ戦時農業要員ノ指定ヲ解除スルコトヲ得
一
疾病其ノ他ノ事由ニ因リ戦時農業要員タルニ適セザルニ至リタル場合
二
農商大臣ノ指定スル場合
第十条ノ六
戦時農業要員左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ戦時農業要員ノ指定ハ之ヲ解除セラレタルモノト看做ス
一
陸海軍ニ徴集若ハ召集(教育召集、演習召集及防衛召集ヲ除ク)セラレ又ハ志願ニ依リ陸海軍ノ現役ニ服セシメラレタル場合
二
陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補習生ヲ含ム)ニ採用セラレタル場合
第十条ノ七
第十条ノ二乃至前条ノ規定ハ食糧農産物ノ増産指導上欠クベカラザル職務ニ従事スル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付之ヲ準用ス
第十一条中「農林大臣」ヲ「農商大臣」ニ改ム
第十一条ノ二
地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市ニ在リテハ区長)又ハ之ニ準ズベキモノヲシテ本令ノ施行ニ関シ必要ナル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
第十二条中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革