不動産融資損失審査会官制
法令番号: 勅令第六百二號
公布年月日: 昭和14年8月24日
法令の形式: 勅令
朕不動產融資損失審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第六百二號
不動產融資損失審査會官制
第一條 不動產融資損失審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ不動產融資及損失補償法ニ依ル資金ノ融通ニ因リテ日本勸業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大藏部內高等官
二 日本勸業銀行總裁
三 學識經驗アル者
前項ノ委員ハ第二號ニ揭グル者ヲ除クノ外大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ大藏部內高等官及日本勸業銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 審査會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官及日本勸業銀行職員ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕不動産融資損失審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第六百二号
不動産融資損失審査会官制
第一条 不動産融資損失審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ不動産融資及損失補償法ニ依ル資金ノ融通ニ因リテ日本勧業銀行、農工銀行又ハ北海道拓殖銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大蔵部内高等官
二 日本勧業銀行総裁
三 学識経験アル者
前項ノ委員ハ第二号ニ掲グル者ヲ除クノ外大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵部内高等官及日本勧業銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 審査会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官及日本勧業銀行職員ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス