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特別融通損失審査会官制
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和3年6月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
昭和16年8月11日 勅令第812号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特別融通損失審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百十五號
特別融通損失審査會官制
第一條
特別融通損失審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ日本銀行特別融通及損失補償法ニ依ル特別融通竝ニ臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法律ニ依ル融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス
第二條
特別融通損失審査會ハ會長一人及委員十四人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
大藏部內高等官
二
貴族院議員
三
衆議院議員
四
日本銀行總裁及副總裁
五
日本銀行理事
前項ノ委員ハ第四號ニ揭グル者ヲ除クノ外大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條
特別融通損失審査會ニ幹事ヲ置ク幹事ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ大藏部內高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條
特別融通損失審査會ニ書記ヲ置ク書記ハ大藏部內判任官及日本銀行職員ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特別融通損失審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百十五号
特別融通損失審査会官制
第一条
特別融通損失審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ日本銀行特別融通及損失補償法ニ依ル特別融通並ニ台湾ノ金融機関ニ対スル資金融通ニ関スル法律ニ依ル融通ニ因リテ日本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ヲ決定ス
第二条
特別融通損失審査会ハ会長一人及委員十四人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
大蔵部内高等官
二
貴族院議員
三
衆議院議員
四
日本銀行総裁及副総裁
五
日本銀行理事
前項ノ委員ハ第四号ニ掲グル者ヲ除クノ外大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条
特別融通損失審査会ニ幹事ヲ置ク幹事ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵部内高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条
特別融通損失審査会ニ書記ヲ置ク書記ハ大蔵部内判任官及日本銀行職員ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革