(海事審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十七號
公布年月日: 昭和16年9月20日
法令の形式: 勅令
朕海事審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第八百六十七號
海事審議會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及造船事業法第十六條」ヲ「、造船事業法第十六條竝ニ港灣運送業等統制令第四條第三項、第五條第二項及第八條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海事審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第八百六十七号
海事審議会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及造船事業法第十六条」ヲ「、造船事業法第十六条並ニ港湾運送業等統制令第四条第三項、第五条第二項及第八条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス