(海事審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
朕海事審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第三百八十三號
海事審議會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「第五條第二項」ヲ「第五條第三項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海事審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第三百八十三号
海事審議会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「第五条第二項」ヲ「第五条第三項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス