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(外国為替管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依リ関税法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十九號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関税法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十六年勅令第四百八十三號外國爲替管理法第五條第二項但書ノ規定ニ依リ關稅法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第七百七十九號
昭和十六年勅令第四百八十三號中左ノ通改正ス
「爲替管理官、爲替管理官補及」ヲ「大藏省外資局ニ屬スル大藏省監督官及大藏省監督官補、商工省爲替管理官、商工省爲替管理官補竝ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第四百八十三号外国為替管理法第五条第二項但書ノ規定ニ依リ関税法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第七百七十九号
昭和十六年勅令第四百八十三号中左ノ通改正ス
「為替管理官、為替管理官補及」ヲ「大蔵省外資局ニ属スル大蔵省監督官及大蔵省監督官補、商工省為替管理官、商工省為替管理官補並ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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