(製鉄事業委員会官制等ノ廃止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕製鐵事業委員會官制等ノ廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
臨時外務大臣事務管理 內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第三百十號
第一條 製鐵事業委員會官制、百貨店委員會官制、自動車製造事業委員會官制、貿易審議會官制及統制協議會規程ハ之ヲ廢止ス
第二條 輕金屬製造事業委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項及第三項ヲ削ル
第三條 輕金屬製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第十一條 削除
第四條 有機合成事業委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項及第三項ヲ削ル
第五條 有機合成事業法施行令中左ノ通改正ス
第二十二條 削除
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄事業委員会官制等ノ廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
臨時外務大臣事務管理 内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第三百十号
第一条 製鉄事業委員会官制、百貨店委員会官制、自動車製造事業委員会官制、貿易審議会官制及統制協議会規程ハ之ヲ廃止ス
第二条 軽金属製造事業委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項及第三項ヲ削ル
第三条 軽金属製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第十一条 削除
第四条 有機合成事業委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項及第三項ヲ削ル
第五条 有機合成事業法施行令中左ノ通改正ス
第二十二条 削除
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス