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統制協議会規程
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和16年3月29日 勅令第310号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統制協議會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
勅令第五百三十二號
統制協議會規程
第一條
統制協議會ハ昭和十二年法律第七十三號第二條及第三條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議セシムル爲必要ノ都度商工大臣之ヲ置ク
統制協議會ハ商工大臣ノ監督ニ屬ス
第二條
各統制協議會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條
會長ハ商工大臣之ヲ命ズ
委員ハ左ニ揭グル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
一
關係各廳高等官
二
學識經驗アル者
三
關係業者又ハ關係組合ノ役員
第四條
會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條
統制協議會ノ議決ハ委員總數ノ過半數ノ同意ヲ以テ之ヲ爲ス可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第六條
統制協議會ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條
統制協議會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
本令ニ規定スルモノヲ除クノ外統制協議會ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕統制協議会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
勅令第五百三十二号
統制協議会規程
第一条
統制協議会ハ昭和十二年法律第七十三号第二条及第三条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議セシムル為必要ノ都度商工大臣之ヲ置ク
統制協議会ハ商工大臣ノ監督ニ属ス
第二条
各統制協議会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条
会長ハ商工大臣之ヲ命ズ
委員ハ左ニ掲グル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
一
関係各庁高等官
二
学識経験アル者
三
関係業者又ハ関係組合ノ役員
第四条
会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条
統制協議会ノ議決ハ委員総数ノ過半数ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第六条
統制協議会ニ幹事ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条
統制協議会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
本令ニ規定スルモノヲ除クノ外統制協議会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革